COLUMNコラム

2020.04.02

塩尻市にお住いの方必見!新築住宅にかかる税金を軽減する方法をご紹介!

「塩尻市で新築を買う時に税金を軽減って可能なの?」
「税金をどのくらい軽減できるの?」
という疑問をお持ちではないでしょうか。
新築を買う際に税金は多くかかってきますよね。
今回は、塩尻市にお住いの方に新築住宅にかかる税金を軽減する方法を紹介します。

 

□新築住宅にかかる税金を軽減する方法について

新築住宅にかかる税金を軽減する方法は、所得税軽減制度、登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減、固定資産税の軽減があります。

 

*税金を軽減の仕組みについて

・所得税軽減制度について
所得税軽減制度は、新築を購入する際に10年以上のローンを組んだ場合に利用でき、減税額は年末ローン残高の1パーセントで、10年後における住宅ローン残高が4千万以上ある場合は所得税が最大4百万円軽減されます。

・登録免許税について
新築住宅を購入された場合は、所有権保存登記に適用されるため特例税率は0.15パーセントで、本則税率は0.4パーセントです。
そのため、本則税率から特例税率を引いた0.25パーセントが軽減されます。
課税標準(不動産に価額)が2千万円場合、5万円の税金が軽減できます。

・不動産取得税について
不動産取得税額は固定資産税評価額×税率(3パーセント)で算出できます。
新築住宅の場合は固定資産税評価額から12百万円引かれますが、長期優良住宅の場合は13百万円なので、13百万×3パーセントで最大39万円の軽減ができます。

・固定資産税について
固定資産税は新築住宅を購入すると毎年課税される税金です。
固定資産税は課税標準(不動産に価額)×税率(1.4パーセント)で算出できます。
要件満たすと新築住宅の場合1/2に減額され、当初3年間続きます。

 

□住宅ローン控除について

住宅ローン控除とは、正式名所「住宅借入金等特別控除」といい、増改築等または新築住宅を返済期間10年以上のローンを組み購入した際に、年末の住宅ローン残高の1パーセントを所得税額から10年間控除できる制度です。

 

*住宅ローン控除の注意点と延長の算出例

・注意点について
住宅ローン控除は、年間最大40万円(認定住宅等は50万円)の減税が適用されますが、2019年10月以降から2020年12月31日の間に入居した場合は期間が3年間延長されます。
11年から13年目の住宅ローン控除の算出方法は、住宅ローン残高の1パーセントか、建物購入価格の2パーセントを3年で割った額の低い方の値が控除されます。

・延長の算出方法例
建物の価格が24百万円として、10年目の年度末の残高が22百万とします。
その場合、24百万円×2パーセント÷3=16万円、22百万円×1パーセント=22万円のため、適用されるのは16万円です。

 

□まとめ

新築住宅にかかる税金を軽減する方法を紹介しましたが、新築住宅を購入した際に減税できる制度は様々あります。
減税する上でそれぞれ条件があるので、注意してください。
塩尻市で新築住宅を検討している方や何か分からないことがある方は、当社までお気軽にお問い合わせください。

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