2018.09.22

注文住宅を購入される方注意!:購入時の消費税について

親もそろそろ介護が必要だし一緒に住もうかな、
と二世帯住宅購入をご検討される方も増えてきています。
購入にはお金がかかりますよね。

 

なんと、住宅購入にも消費税がかかることをご存知でしょうか?
新築については3000〜4000万円の価格帯で購入される方が一番多いです。
これだけの高額の商品の消費税となると、相当な額になります。
税別価格をみて予算内だと契約してしまうと大変なことになります。
今回は住宅購入時にかかる消費税の課税対象についてご紹介します。

 

 

□消費税の課税対象と非課税となるものとは?

 

*課税対象
住宅購入時に消費税の課税となるのは建物の価格です。
もし、提示された価格が税別の場合は建物代についてのみ消費税率を加算してください。
その他、建築工事費や設計料などが課税対象です。

 

 

*非課税
土地代は非課税となります。
つまり、お持ちの土地に住宅を建築される場合は、土地代は一切かからないことになります。
また個人が売主である中古住宅物件の購入も非課税となります。
ただし不動産会社がリフォームをして販売する中古住宅は課税対象となります。
また、住宅購入に関連する費用として各種保険料やマンションの管理費などは課税されません。

 

 

□課税対象となる購入諸経費:仲介手数料

 

資金計画の失敗の一つに関連諸経費を計算し忘れていることが挙げられます。
これらの諸経費は多い場合には物件価格の1割にまで達し、課税対象となっているものも多々あります。
仲介手数料、ローン借入費用の一部、登記費用のうち司法書士報酬などが課税対象となります。

 

□最後に

 

今回は住宅購入時にかかる消費税の課税対象についてご紹介しました。
注文住宅購入の失敗事例に多いのは資金計画の失敗です。
注文住宅は建売物件よりも高額です。
その分消費税も高くなってしまいますので課税対象について知っていないと後のローン返済に生活が苦しんでしまいます。
ぜひ課税対象について知り、購入後に楽しい生活を送っていただければと思います。

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