2018.11.26

注文住宅を購入する際にかかる消費税に関して工務店が解説します

最近では、都会から少し離れた郊外にきれいな注文住宅を建てようと考える人が増えてきました。
また、高齢化によって高齢者が年々増加しているため、両親の介護が必要・心配だという理由で二世帯住宅を購入される方も増えています。
みなさん、住宅であっても購入の際に消費税がかかることはご存知ですか?
お家の価格が4000万円である場合、その8%と考えるとゾッとしますよね。
予算内に収まらなくなる可能性もあります。
そこで、今回は住宅の購入の際にかかる消費税について解説致します。

 

□課税対象
住宅の購入にあたって、課税の対象となるのは建物の価格です。
つまり、住宅価格が4000万円だとしても、建物の価格が2000万円であれば課税対象になるのは2000万円だけです。
また、住宅の建物価格以外にも仲介手数料やローン借入費用の一部なども課税の対象となります。
工事費用や設計費用は課税の対象にはならないので、計算から抜いて考えてください。

 

□非課税対象
住宅の土地代は非課税で消費税はかかりません。
つまり、もともと自分の土地に住宅を建てても、土地を新たに買って建てても土地の価格に課税されることはありません。
また、住宅購入の際に加入する各種保険の保険料も非課税対象で、マンション管理費にも課税されません。
他にも土地や個人が売主の中古住宅の購入には消費税がかかりません。
しかし、不動産会社がリフォームして販売している中古住宅に消費税がかかるので注意してください。

 

□まとめ
今回は住宅を購入する際にかかる消費税について解説致しました。
課税対象となっている諸経費は、場合によっては総費用の1割にのぼることもあるので、
課税されると知らなければ、予算を超えてしまう可能性があります。
住宅の購入で消費税がかかるのは建物の価格だけですが、ここで注意してほしいのが注文住宅です。
注文住宅は普通の新築と比べて建物の価格が高くなってしまいます。
新築住宅と注文住宅で同じ4000万円であっても、税込価格では注文住宅の方がかなり高くなってしまうということにも注意してください!

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