2012.08.12

消費税

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こんにちは 田中です。毎日暑い日が続きますね。この度、
緊急暑気払い企画「暑さなんか吹っ飛ばせ!サンプロBBQ大会」
が開催されました。
もりもり食べました。楽しいひと時でした。
あとしばらく続く暑さをのりきります。

消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法

が10日成立しました。
個人的には「本当に増税分が社会保障にまわされるの?」と疑問ですが…
実際、復興対策・景気対策にも徴収されたお金が使われる旨が
盛り込まれてます。変なお金の使われ方がされないことを祈るばかりです。
さて、住宅購入に関する消費税についての状況です。
今回の法案には2013年10月1日前に契約し、
2014年4月1日以降に物件を引き渡した場合には旧税率を適用するとの
経過措置が用意されています。ただ消費税が3%から5%に上がった1997年の
経過措置は、基本設計部分を特別仕様に変更するなど修繕をする条件付きでした。
今回の法案にも細かい条件が付与されることも想定されます。また、
販売会社の事情(駆け込みが多すぎて)で契約日や引き渡し予定がずれて
しまう可能性もないわけではありません。せっかく税負担を軽くしようと早めに
契約しても、実際は高い税率が適用されてしまうような事態には気を
つけたいものです。
もともと住宅購入の意思が無かった方が、これを機に雰囲気に流されて
駆け込むのはあまりお勧めできることではありません。購入の意思があった方は、 
早めの行動と早めの決断と細心の注意が必要ですね。
参考までに 増税に伴なう住宅購入の経過措置
契約日がH25年9月30日までであれば
 引渡しがH26年4月1日を越えても適用税率は5%
契約日がH25年10月1日を越えても
 引渡しがH26年3月31日までなら適用税率は5%
以外と知られていない非課税の不動産
土地購入
定借物件購入
中古物件購入(物件による)
など
詳しくはスタッフまで

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